
事例・コラム
遺言についてのご相談のなかで、お客さまからよくいただくご質問があります。
「自筆の遺言と公正証書遺言、どちらで作成すれば良いでしょうか?」
「2つの違いがよく分かりません。」
まず知っておいていただきたいのは、
「自筆の遺言(自筆証書遺言)」と「公正証書遺言」に法的な効力の差はないということです。
ですが実際の相続手続きにおいては、使いやすさや証明力に明確な違いがあるのが現実です
自筆証書遺言は、ご本人の手で自由に作成でき、費用もほとんどかかりません。
思い立った時にすぐに書けるという手軽さは、たしかに大きな魅力です。
ただし注意が必要なのは、相続が発生した際に“家庭裁判所の検認手続き”が必須となることです。
さらに、書き方に不備があると無効になるリスクもあります。
一方の公正証書遺言は、公証役場で作成される公的な書面(公文書)です。
そのため証明力が高く、家庭裁判所での検認手続きも不要。金融機関などでもスムーズに受け入れられやすいという特徴があります。
実際、相続が発生した際に多くのお客様が直面するのが、被相続人の預貯金の解約手続きです。
その際、金融機関の窓口で「公正証書による遺言でなければ対応できません」と言われるケースは少なくありません。
また、「自筆の遺言なら、それに沿った遺産分割協議書を別途ご用意ください」と求められることもあります。
相続人の中に認知症を発症されている方がいる場合には、遺産分割協議ができず後見人を立てる必要が生じることもあります。
このような実務上のハードルを考えると、私たちバトラーは、特段の事情がない限り、公正証書遺言での作成をおすすめしています。
もちろん、自筆証書遺言にもメリットはあります。
財産の内容や相続人の状況によって、どちらのかたちがふさわしいかは異なります。
遺言は「書いたら終わり」ではなく、「確実に遺す」「きちんと使える」ことが大切です。
東急ラヴィエールのバトラーサービスでは、ご家族が迷わず手続きを進められるよう、将来を見据えた最適な選択をサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。