
事例・コラム
ケガや病気で身体が不自由になったとき、
銀行に行ってお金を引き出したり、病院に支払いに行ったりすることが、自分では難しくなるかもしれません。
そんなとき、信頼できる人に「代わりに手続きをお願いできる備え」があると安心です。
それが「財産管理等委任契約」と呼ばれる、あらかじめ代理人を決めておける法的な契約です。
たとえば、親族や知人に「これお願いできる?」と頼んでも、窓口ではその人が本当に代理人なのか、証明できなければ対応してもらえないことがほとんどです。
毎回、委任状を書いて渡すのは大変ですし、緊急時には間に合わないことも。
財産管理等委任契約を結んでおけば、あらかじめ決めた代理人が、契約時に決めた範囲の手続きを行えるようになります。
契約の内容は柔軟に決められます。たとえば:
✅銀行口座の管理や出金
✅所有する不動産の維持管理、家賃の受け取り
✅公共料金や医療費・介護費の支払い
✅食料品・生活必需品の購入
など、日常の暮らしに必要な支払い・手続きの多くをカバーできます。
また、契約の効力が発生するタイミングも事前に決められるため、どのような場合に契約を開始するか、たとえば「自分でできなくなったときにお願いしたい」といった条件付きの備え方も可能です。
「身近に頼める人がいない」「子どもには負担をかけたくない」
そんな場合には、司法書士や行政書士などの専門家を代理人として契約することもできます。
公正証書でしっかり内容を決めておけば、トラブルも防げて安心です。